ある裁判で興味深い判決が出て、ネット上で話題になっております。
音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁この件を要約します。
事の発端は、情報通信会社「イメージシティ」が05年11月から始めた
「MYUTA」という音楽サービスです。
どういったサービスかというと、好きな音楽を自分のパソコンに取り込み、
サーバ(ストレージ)へアップロード。で、アップロードした音楽を、自分の
携帯電話で聞けるというサービスです。
このサービスは著作権のある音楽データを不特定多数と共有するわけでなく、
データをアップロードするのは利用者自身。そして、携帯電話で音楽を聞く
のも、その利用者自身。という、単に、音楽を聴くための機器が変わるだけ
というサービスです。
いわゆる、私的複製のように感じますし、なんら問題ないように感じますが、
このサービスが著作権侵害との判決になりました。
これはなぜか。
# カラオケ法理という法理論があるそうです。
# この理論の拡大解釈が元になっているようです。
理由は、確かにサーバにアップロードするタイミングで利用者が
複製は行っているが、携帯電話で音楽を聞く際には、ダウンロード
のため、少なからずサーバ内での複製が発生しています。
つまり、会社側が所有、管理しているサーバだけに視点を置くと、
サーバは不特定の者に対して、複製と送信の行為を行っているという
話になったわけです。
以下のブログで細かな法律解釈とともに、なぜストレージサービスが
著作権侵害なのかを説明してくれています。
# 勉強になりますφ(。。)
ストレージの利用がなぜ著作権侵害なのか今回は音楽データの著作権、という部分に関しての判決ですが、
実際には今回の判決で、「ストレージサービス」という物自体が
法律的には違法である。という結論が出た事になりますね。
インターネットが普及している中、当たり前のサービスとなってきている
このストレージサービスが日本においては法律違反となるという結論に
達したわけです。
つまり、サービスとしてどのように制限をかけようとも、不特定多数が
利用する、「サーバ」という機器を経由している地点で、法律的には、
誰かれかまわず、ダウンロードさせてるサービスと同等に扱われ、
違法と判断されてしまうわけです。
誰かれかまわず著作権物をダウンロードさせてしまうサービスと、
アップロードした人しかダウンロード出来ないようにしているサービス
が(ほぼ)同等に扱われる事自体に既に違和感があり、法令遵守のため、
技術的に課題をクリアしようとする努力が報われない感があるのが
個人的には切なく感じてしまいます;;
インターネットの普及による著作権侵害が増えている中、なかなか
ナーバスな問題かとは思いますが、「使えないインターネット」
の時代が来ないことを望むばかりです。。。
そろそろインターネットの自由な利用の制限という潮流についてまとめておこうではでは。